ふぁーみんぐ通信10年8月号
        大麻特区シリーズA〜岩手県紫波町の巻〜



●長野県美麻村の次は、岩手県紫波町が大麻特区に挑戦!

 紫波町では、循環型まちづくり構想として8つの特区における規制の特例措置と2つの地域再生における支援措置の提案を行いました。大麻特区の位置づけは、6次産業(一次産業+二次産業+三次産業の連携)というもので、今から考えると農水省目玉政策の先取りでした。

追記:「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(いわゆる六次産業化法)」2011年3月1日施行。

 紫波町では、政府の構造改革特別区域推進本部が平成16年6月を「特区、地域再生、規制改革・民間開放集中受付月間」と位置づけて、新たな特区における規制の特例措置の提案、地域再生における支援措置の提案、及び全国で実施すべき規制改革・民間開放要望を同時に受け付けていたものです。
 
 紫波町は、自然と共生し循環を基調とする町づくりを進めており、構造改革特区及び地域再生については、持続的に自立可能な循環型まちづくりを実現する観点から、@循環農業推進、A農業6次産業化、B町産材活用林業再生、C行財政改革に関して提案を行う。

@循環農業推進については、

a)えこ3センター(堆肥製造施設)を活用した安全・安心な農産物の生産

食品製造業等からの動植物性残渣について、町指定により再生利用物として廃棄物処理法の規制を緩和し、有用な堆肥原料としてえこ3センターで受け入れることにより、堆肥の安定的供給と独立採算による運営を実現し、循環農業を推進する[特区-1]。

b)都市住民への安心の食の啓蒙、地産地消の拡大

堆肥を使用した循環農業を実施することを条件に、市民農園における農地貸付面積の要件(10a以下)を緩和し、都市住民の農地利用ニーズに応えるとともに、都市住民の循環農業・安心の食への理解を深め、地産地消の拡大を図る[特区-2]。

c)循環農業に関する交流・連携の促進

NPO等による循環・交流施設への有償運送を可能とし、交流・視察受入れ体制を確立することにより、他の公共団体、民間組織との循環農業に関する積極的な交流・連携を促進する[特区-3]。

A農業6次産業化については、

a)自園自醸ワインの開発による都市農村交流

 町内産ぶどうを使用したワインの醸造のためのワイナリー建設に当たって、中古品使用に係る補助事業の運用を改善し、ワインの醸造設備の整備に際し、中古品の再使用による資源の有効活用を行う[再生-1]。

b)環境にやさしい大麻栽培・加工による新たな環境産業の創出

環境にやさしく利用価値の高いとされる大麻の茎・種子利用を目的とした栽培を認め、免許の許可権限を町へ移譲するとともに、幻覚成分を殆ど含まない産業用大麻の栽培用種子の輸入解禁を認めることにより、大麻栽培から麻炭・食品類等加工による新たな環境産業の創出を図る[特区-4]。


B町産材活用林業再生については、

a)えこ3センター(木質ペレット、炭化施設)を活用した森林資源循環

製材工場等からの木屑について、町指定により再生利用物として廃棄物処理法の規制を緩和し、木質ペレット、粉炭(土壌改良材)の有用な原料としてえこ3センターで受け入れることにより、製品の低コスト化と独立採算による運営を実現し、森林資源循環を推進する[特区-5]。

b)町産材を使用した民間住宅の普及

町産材活用住宅における建築確認申請の簡素化を行い、木造住宅建設に係るコストを軽減することにより、町産材を使用した民間住宅の普及を図る[特区-6]。

c)町産材による公共施設の木造化

 伐採時期等林業のサイクルに合った制度になるよう、建設前年度の町産木材調達に係る補助事業の運用を改善し、町産材による公共施設の木造化を推進する[再生-2]。

C行財政改革については、

a)誰でも参加しやすいまちづくり
選挙の際に、障害者や高齢者など足が不自由な住民の便宜を図るため、郵便投票制度の拡充を行う[特区-7]。

b)既存事務手続き等の見直し
町における民生委員の推薦手続きを簡略化し、事務の迅速化、財源負担の軽減化を図る[特区-8]。


お問合せ先 紫波町農林課 農政企画監  藤田 覚(平成16年当時の担当)
電話019-672-2111 内線3312


●大麻特区の内容

紫波町の大麻特区の内容と厚生労働省の回答です。


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岩手県紫波町の大麻特区
提案時期:第5 次提案平成16 年6 月30 日及び第6 次提案平成16 年11 月17 日
最終回答:平成17 年 2 月 9 日(2005年2月9日)

●管理コード090120
●規制の特例事項名
麻栽培免許の交付要件の緩和(産業用利用を目的とする麻栽培を追加)

●該当法令等
大麻取締法(昭和24 年法律第124 号)
第5 条第1 項、大麻栽培免許に係る疑義について(平成13 年3 月13 日付医薬監麻発第293 号)

●制度の現状
免許交付審査においては、その栽培目的が伝統文化の継承や一般に使用されている生活必需品として生活に密着した必要不可欠な場合に限り免許すべきとしている。都道府県知事免許。

●提案 (紫波町から厚生労働省へ)
本提案は、麻栽培免許の交付要件を緩和していただき、産業用利用を目的とした麻の栽培について、町内農家により麻栽培組合を組織し、無毒麻「とちぎしろ」などの低THC品種に限定して町内の遊休農地などで栽培を行うことを目指すものであります。

麻の栽培管理手法については、日本一の麻の産地であり、低THC品種の無毒麻「とちぎしろ」により、不正栽培、盗難、乱用助長等の問題の心配が一切無い手法を既に確立しております。本提案においても、特区内で栽培する麻を全て低THC品種とし、町内農家による麻栽培組合を組織し、紫波町および麻栽培組合による適切な管理のもと町内の遊休農地などの有効利用も含めて栽培を行うことを考えており、栃木県と同等の措置をとるよう体制を整備します。

栽培した麻の利用方法としては、麻幹は町内の炭化施設において麻炭を生産し、国内自給率0%の花火の助燃材として販売ができ、麻実は、必須脂肪酸、必須アミノ酸など豊富な栄養素を持っていることか
ら、地域で運営する食品加工の任意組合でドレッシング、パン、もちなどを生産し、産地直売所などで販売することができます。靭皮繊維からは精麻が生産できます。これにより厳しい環境にある農業において、麻の栽培・加工・販売を地域で一体的に行うことで農業6次産業化を図り、農家所得の向上を目指すものであります。

これにより、まちづくりの理念として、祖先から受継いだ自然や郷土の文化を未来の子供たちに引き継ぐために、循環型社会の構築に取り組んでいる当町の新たな産業として、日本の伝統的な農作物であり、環境にやさしく利用価値が高い麻の栽培からそれを利用した麻炭、食品、繊維などの生産、販売までを地域で一体的に行い農業の6次産業化を図ります。

●再提案の理由
 構造改革特区第5次提案に引き続き、産業用利用を目的とした麻の栽培に関して再提案致します。
我が国の麻の栽培面積は、大麻取締法の制定と厳格な栽培免許制度の運用より年々減少し続け1950 年の4049ha から1999 年には僅か12ha になっており、今では伝統的な農作物である麻の栽培が日本の各地消え去っています。しかし、現在においても麻製品の需要は多く、原料について国内需要の殆どを輸入に頼っている現状にあります。

 一方で、政府においては、地球温暖化対策推進大綱やバイオマス・ニッポン総合戦略の策定などに見られるように、これまでの化石資源に依存した社会のあり方を見直そうとしており、麻は、衣服(繊維)、紙、住宅用建材、バイオエタノール、医薬品・化粧品、生分解性プラスチック、健康食品(必須アミノ酸、必須脂肪酸)など様々に利用可能なことから、石油などの化石資源と違い持続的に再生可能な資源でもあります。近年、地球環境問題が深刻になる中で、麻は地球環境や人間生命・健康を守る優れた農作物として再認識され、諸外国ではもともと栽培しているロシア・中国・フランス等に加え、イギリス・ドイツ・カナダ・オーストラリア等でも、低THC品種の産業用大麻の栽培を解禁しております。したがって、我が国においても規制のみ観点からだけでなく、伝統的な農作物である麻の有用性を再認識し、少しでも国内自給する方策を積極的に検討すべきであり、産業用利用を目的とした麻栽培を認めるべきであります。

 麻の栽培行為は、大麻乱用による保健衛生上の危害を防止する観点から、現在の免許制度により栽培目的が国民生活にとって必要不可欠なものに限定されており、また、1970 年代には日本においても大麻を吸うための麻の盗難が多発したとされています。しかし、日本一の麻の産地である栃木県では、盗難から麻栽培を守るため、1982 年に低THC品種の無毒麻「とちぎしろ」を開発しており、全ての麻をとちぎしろに切り替えてから、盗難の問題は既に解消されております。このように、現在では低THC品種のもので栽培、管理を適切に行えば、不正栽培、盗難、乱用助長等の問題はなくなっております。

 前回の厚生労働省の回答にある「大麻の栽培を安易に認めれば、不正栽培、盗難、乱用助長等の問題が起こりうることから、保健衛生上の危害を防止するためには、真に必要不可欠な場合に限定して栽培免許を付与することが必要である。」についてですが、まず不正栽培については、麻の栽培は都道府県知事より栽培免許を交付された方だけができることになっており本提案にある産業用利用を目的とした栽培にはあてはまりません。

●措置の概要(対応策)
大麻の幻覚成分であるTHCは微量摂取しただけでも精神作用が発現するため、THC含有量が少ない大麻であっても、十分に乱用のおそれがある。また、THC含有量の少ない大麻から含有量の多い大麻への転換も容易である。すなわち、いわゆる産業用大麻もその実態は大麻に他ならず、乱用のおそれや有害作用は全く同じであり、他の大麻と同様に栽培について厳重に規制すべきである。大麻の栽培を安易に認めれば、不正栽培、盗難、乱用助長等の問題が起こりうることから、大麻乱用による健康被害の拡大を防止するには、大麻以外に代替する物がなく真に必要不可欠な場合に限定して栽培免許を付与することが必要である。

●再検討要請 (内閣府から厚生労働省へ)
提案主体は「日本一の麻の産地である栃木県では、低THC品種の無毒麻『とちぎしろ』により、不正栽培、盗難、乱用助長等の問題の心配が一切無い麻栽培の管理手法を既に確立しており、本提案である産業用利用を目的とした麻栽培についても同様の手法を用いることとする。」ことを想定しており、免許を交付するにあたり、THC含有量の多い大麻への転換を厳格に規制するなどの代替措置を講じたとしても、特区において自治体が責任を持って行う産業用利用を目的とする麻栽培にも免許を交付することはできないか、再度検討のうえ回答されたい。また、右の提案主体からの意見も踏まえ、再度検討のうえ回答されたい。

●提案主体からの意見(紫波町から厚生労働省へ)
大麻取締法第1 条に規定する「大麻」の定義から除外されている大麻種子にも、幻覚成分であるTHCが微量含まれており、その殆どは中国等海外から輸入され、七味唐辛子や鳥の餌などとして一般に販売されております。北海道立衛生研究所報第19 集「道産大麻の研究(第1 報)」によれば、北海道の野生大麻の種子には、THCが0〜0.5%(単純平均0.185%)含まれています。

一方、産業用大麻はTHCが最も多く含まれている花、葉の部分でも0.3%以下(カナダの基準)程度とされ、カナダの産業用大麻10 品種の2002 年テスト結果を見ると、THC含有率が高かった品種のFelina34 でさえ、平均値0.172%と低い値になっています。つまり、産業用大麻のTHC含有率のレベルは、麻薬使用の心配がいらない大麻種子と同程度以下となっています。

また、THC含有量の少ない大麻から含有量の多い大麻への転換については、THCA成分がCBDA種(産業用大麻)に対し優性遺伝するため、THC含有量の多い大麻との交雑により起こるのであり、地域で栽培する全ての大麻が低THC品種の純種となるよう適切に管理を行えば問題はありません。

実際に、日本一の大麻の産地である栃木県においては、低THC品種「とちぎしろ」について、原原種の管理を県農業試験場が行い、作付けされている大麻の無毒検査を県保健環境センターが行い、作付けされた大麻が純種であることを保証しております。また、1998 年に商業目的での産業用大麻の栽培が合法化されたカナダにおいても、農民は純種であることを証明された公認の種でない限り蒔くことができないとされています。

このように、産業用大麻については、栽培される大麻の低毒性を保証する管理手法が既に確立されており、同様の措置により産業用利用を目的とした栽培を免許制により認めても麻薬使用の心配はないのです。なお、本町の提案は、低THC品種の大麻について、栽培、管理、利用方法が適切と認められる場合には、産業用利用を目的とする麻栽培にも免許が交付されるよう要件緩和を求めるものであり、免許を持たない方の不正栽培や乱用助長等の問題に繋がるものではありません。さらに、盗難についても、栃木県では、1981 年に低THC品種「とちぎしろ」を開発以降、多発していた畑からの大麻盗難は皆無となっており、麻薬に関する問題は解消しております。つまり、盗んでも麻薬効果がないことが知られているからです。

「措置の分類」の見直し C 「措置の内容」の見直し T

●各府省庁からの再検討要請に対する回答
THC 含有率を高める大麻の栽培方法や、THC を大麻から抽出・濃縮する方法が市販の書籍から容易に入手でき、しかもこれらの方法は特別な技術や設備がなくても実施できるため、大麻の栽培免許において、そもそもTHC成分の多寡によって、区別すること自体不可能である。
すなわち、THC 含有量が低い大麻であっても、その実態は大麻そのものであり、免許交付にあたっては、他の大麻同様、真に生活に密着し、必要不可欠な場合に限定して交付すべきである。

●再々検討要請
「真に生活に密着し、必要不可欠な場合」には大麻栽培の免許を交付しているが、免許の交付を受けている者はTHC含有率を高める大麻の栽培やTHCを大麻から抽出・濃縮することを防止する何らかの方策を採っていると考えてよいのか。そうであればその方策を示されたい。
また、同様の代替措置を講じた場合、産業用大麻の栽培免許の交付を認めることができないか、再度検討のうえ回答されたい。併せて、右の提案主体からの意見も踏まえ、再度検討のうえ回答されたい。

●提案主体からの再意見(紫波町から厚生労働省)
日本における大麻栽培の管理方法として、従来種(岩手県)はフェンスで麻畑を囲っているが、THC含有量の少ないとちぎしろ(栃木県)はフェンスで囲っておらず、実態としてTHC成分の多寡で区別していると考えるが、貴省の見解をお伺いしたい。

栃木県では、1981 年にとちぎしろを開発以降、多発していた畑からの大麻盗難が、自警団による警備やフェンスの設置等の盗難対策を取らずとも皆無となっている現実があり、低THC品種への栽培の切り替えが大麻乱用による健康被害の拡大の防止に十分効果があったと考えるが、貴省の見解をお伺いしたい。
日本国内の不正栽培などの事犯において、低THC品種の種子盗難から、THC含有率を高める栽培が行われたことがあるのかお教え願いたい。

大麻栽培免許の交付にあたって考慮すべきことは、低TH C品種の栽培など、効果的な対策により栽培、利用及び管理が適切に行われるかであると考えるが、何故必要不可欠な場合に限定する必要があるのか具体的にお教え願いたい。

市販されている大麻の種子にもTHCが微量含まれており、THCを大麻種子から抽出・濃縮することも可能と考えるが、大麻種子を大麻取締法第1 条に規定する「大麻」の定義から除外している理由をお教え願いたい。

日本において、かつて日常材として生活に密着していた麻について、大麻取締法により栽培目的を伝統工芸や宗教儀式用とする既存の栽培者にしか栽培免許を交付しない結果、栽培者の高齢化等により国内の麻の栽培面積は年々減少し、極めて僅かな面積になっている。しかし、現在も多様な用途に麻の茎および種子に対する国内需要があり、その殆どを輸入に頼っているのが現状である。

カナダでは、THC含有量が0.3%以下の大麻について、1998 年に商業目的での栽培が合法化されており、日本においても麻の有用性に鑑み、新たな国内需要に応えるべくその可能性を調査・研究すべきと考えるが、貴省の見解をお伺いしたい。

なお、花火の助燃材として必要不可欠な麻炭は、一般に使用されている生活必需品として生活に密着した必要不可欠な場合に該当するものとして、栽培免許の交付対象になるのか、貴省の見解をお伺いしたい。

「措置の分類」の見直し C 「措置の内容」の見直し T

●各府省庁からの再々検討要請に対する回答
栃木県では、THC含有量が比較的少ないとちぎしろの栽培にあたっても盗取されやすい場所や警備が充分に行えない等取締上不適当な場所での栽培は認めていない。THC成分の抽出濃縮を防止するため、繊維を採取した残りのTHC含有部分は焼却処分等をすることとしている。さらに、低THC品種は在来種との交配で容易に在来種に変換するため、栽培中に交配しないよう厳重に管理するとともに、種子についてもみだりに譲渡することを禁止し、譲渡する場合は発芽不能処理を施す等適正に管理することによりTHC含有率の高い大麻の栽培を防止する対策が講じられている。そのような措置を講じたうえで、神社の意匠、大相撲の化粧まわし等伝統文化の継承や生活必需品として必要不可欠な場合に限定して栽培免許を交付しているところである。

低THC品種の種子盗難からTHC含有率を高める栽培が行われた事例については承知していないが、在来種との交配によって、THC含有率の高い大麻への変換を防止するためには、厳重な種子の管理が不可欠である。
種子にはTHCが含まれていないため、大麻取締法の規制対象外となっているが、輸入される種子について
は、不正栽培を防止するため発芽不能処理が施されている(なお、種子からTHCが抽出されたとされる事例については、種子がTHCを含む花穂、苞葉部等と接触することにより種子表皮にTHCが付着したものであって、種子そのものにはTHCは含まれないことが科学的に確認されている)。

現在、我が国の大麻乱用が諸外国と比較して低水準に止まっているのは、栽培に対する厳重な管理を含め大麻の不正流通を防止するための対策が効を奏している結果であって、単に栽培種の低THC品種への切替えによるものではない。大麻乱用の拡大は、取り返しのつかない深刻な健康被害をもたらすだけでなく、治安の悪化等社会全体に甚大な損失を生じるおそれがある。我が国においても最近、大麻事犯が増加傾向にあり、乱用拡大が懸念される状況のもと、大麻栽培については今後とも免許制度の厳格な運用が必要である。低THC品種であってもその実態は大麻そのものであって、乱用されるおそれがあることから、他の大麻と同様、真に生活に密着し、必要不可欠な場合に限定して免許を交付すべきと考える。

なお、花火原料の麻炭については、現時点において花火原料としての炭が国産麻炭以外の炭により供給さ
れていること、大麻草以外の植物により、花火原料である炭の製造が可能であること及び大麻炭を花火原料として使用することが生活必需品として必要不可欠なものと認めがたいことから「その栽培目的が伝統文化の継承や一般に使用されてとして生活に密着した必要不可欠な場合」に該当しないと解する(平成14年4月4日付け040423号和歌山県福祉保健部長宛厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長回答)

●構想(プロジェクト)管理番号1107
●規制特例提案事項管理番号 1107010

●規制の特例事項の内容
大麻取締法において栽培免許を交付する際の要件“その栽培目的が伝統文化の継承や一般に使用
されている生活必需品として生活に密着した必要不可欠な場合(平成13 年3 月13 日付医薬監発麻第
294 号)”を緩和し、低THC品種については、栽培、管理、利用方法が適切と認められる場合には、産業用利用を目的とする麻栽培にも免許を交付する。

●提案主体名:岩手県紫波町
●構想(プロジェクト)の名称:麻による農業6次産業化構想


以上

<参考・引用リンク>
岩手県紫波町ポータルサイト http://www.town.shiwa.iwate.jp/
構造改革特別区推進本部 第5次提案募集関係 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/boshu5.html
                  第6次提案募集関係 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/boshu6.html




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