11年10月号

      医療大麻入門を解説 その2
               〜医療大麻DVDをつくりましたの巻〜




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 合法になっている地域・国で、法律の文章として書いてある適用疾患のリストを
   1つずつ数えるとこうなりました。



→ 配給所(ディスペンサリー)=医療マリファナを販売している薬局のこと
  栽培本数、所持量は、州によってバラバラ。オンスをgに直しました。
  医療大麻の合法化と大麻の嗜好利用の非犯罪化は、一致しないのです。



→ 比較的、医療大麻のプログラムがしっかりしていて統計があるオレゴン州を例にしました。



→ オレゴン州のどんな患者さんが医療大麻を使っているのかを表した図がこれです。
  大麻の薬効で求めれているのは、痛み止め!!



→ 大麻に対する偏見をもつ初心者向けの注意事項であり、副作用の対処方法が書いたものです。
  副作用=笑い!!これは笑えると思いませんか?
  これは医療大麻の副作用として書いていますが、嗜好品として使った場合の副作用も同じです。
  


→ 医療大麻の特徴として、患者の自家栽培というものがあります
  他の医薬品では、理解しがたい話だと思いませんか?
  例えば、風邪をひきやすいので、甘草を栽培して自分で調達するというような話なのです。
  大麻草が国際的な規制品であることが、自家栽培のメリットをさらに強調させているといえそうです。



→ ここからは、日本の話。



→ ここでいう大麻は、葉と花穂のことをいいます。大麻取締法第1条で「大麻」の定義が決まっています。



→ 単純に海外で合法になっている適応疾患を日本の患者数に当てはめてだけの数値。
   これで見ると、日本人の約4分の1ほどが医療大麻の対象患者となります。
   最近の研究成果で応用できそうな、鬱病も入れると、半分ぐらいの日本人が対象患者になります。
   これは、国の研究機関がきちんと予算をつけて研究した方がいいぐらいのテーマです。
   私のようなものが勝手に推計しているようじゃ、全くお話になりません!!!!



→ 日本には、大麻取締法の壁もあるけれど、改正しても薬事法の壁があります。
   日本の医療現場で合法的に使おうとすると、話は単純ではないのです。



→ これは、日本の新薬承認を担う(独)医療医薬品機器総合機構の担当者とお話した結果です。
  大麻草=ハーブなんですが、薬事法と照らし合わせると、食品とか日用雑貨扱いになるのです。



→ さらに話がややこしいのは、日本って医師優先で患者優先の思想がないところです。
  せめてリスボン宣言を批准していれば、医療大麻を受ける権利がある!と言いやすいのですが、、、



→ さらに、さらに、代替医療としての医療大麻は、「医療」の立場なのですが、
  今の医学・製薬業界は、「医学」の立場なので、思想的ににそぐわないという問題があるのです。
  そもそも、日本の医学は、西洋医学一辺倒教育なので、理解できる「頭」と「心」の両方をもつ方が
  少ないという土壌があるのです。
 
  なんていうのかなー、同じ日本語を話していても、理解できない関係ともいうべき壁。
  俗っぽくいえば「バカの壁」、大げさに言えば、「文明の衝突」ともいえるかもしれない。
  


→ 法律、医療、そしてここではあまり触れませんでしたが、報道の問題もあって、
  医療大麻を使えるようにするには、多くの壁が存在するのです。

  このような現状を変えるのに強力に協力してくれる方を探してます。


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