ふぁーみんぐ通信11年1月号

    近代から現代の日本における大麻関連政策の変遷
       〜なぜマリファナは非合法なのか?の巻〜




S.フォックス+P.アーメンターノ+M.トヴェルト(著)
三木直子(訳)
2,200円+税 ISBN978-4-8067-1414-9
2011年1月発行
築地書館
注文はこちらへ http://www.tsukiji-shokan.co.jp/

元シアトル市警察署長 ノーム・スタンパー
「マリファナは合法化すべきだ!」


●なぜ、マリファナは非合法なのか?新発売!(私の書評)

 2010年11月にアメリカのカルフォルニア州で娯楽目的のマリファナ使用の合法化の是非を問う住民投票が行われた。この法案は、21歳以上の成人がプライベートな場所でマリファナを摂取することは、違法ではなく、大麻の合法的な流通が許可され、お酒と同じように課税対象となるものであった。投票の結果は、賛成派46%、反対派54%と接戦し、合法化は見送られることとなった。

 本書は、平均的な日本人にはびっくりな情報の背景が実にわかりやすく紹介されている。著者は、アメリカのマリファナ合法化運動の中心人物たちであり、マリファナはお酒より安全だ!という主張を身体的なリスクだけでなく、歴史、医療大麻の有効性、広告や政策などの社会的な影響を含めて両者を徹底的に比較している。

 日本と比べて、圧倒的にマリファナ経験者が多いアメリカにおいても合法化されていないのは、お酒やタバコのような合法薬物にマリファナを追加すると、悪い習慣を新たに増やすことになるからだと分析している。

 日本で大麻は、「ダメ・ゼッタイ!」と禁止薬物となっているが、合法薬物のお酒と同じように大麻も政府が管理して課税した方が公衆衛生上よいかもしれないということを深く考えさせられる。いずれにしても、アメリカに旅行、留学、仕事に行く方は、必読の本であることは間違いない。


●近代から現代の大麻法関連の政策をまとめてみた(2011年1月24日現在)

 大麻草は、人類有史以来つきあってきた植物である。そのため、人類の都合によって資源になったり、薬物になったりしている。この摩訶不思議な植物は、近代史を振り返るとまさにその状況が手に取るようにわかる。ここでは、政治家、官僚や行政職員、裁判官や弁護士、麻薬取締官や警察官、学校の先生などの公の仕事についている人向けの資料としてまとめてみた。大麻草の長い長い近代史をじっくり読んでみましょう。


●明治から第二次世界大戦まで(1873〜1943年)

この頃の大麻草は、北海道で大麻栽培が奨励され、鎮痛や喘息用の医薬品に使われ、天皇の儀式への利用の復興があった。アヘン戦争を経て国際規制が始まったが、日本の大麻草は印度大麻草と異なるとして特に規制をしていなかった。また、戦時中は国家統制品として増産が奨励された。

1873年(明治6年) 北海道の屯田兵制度で養蚕と大麻を授産産業として奨励1)
明治政府が大麻と亜麻の栽培を北海道で奨励したが、軍服、艦船用ロープなどの需要が第二次世界大戦後に無くなり、そのまま野生大麻となった。今でもこの頃の名残が続いており、年間120〜150万本の伐採を実施している。

1886年(明治19年) 日本薬局方(第一局)に印度大麻草と印度大麻草エキスの2つが収載2)
明治政府はドイツ医学を手本とした薬局方を採用、1951年の第6局改正まで
65年間、大麻は医薬品登録され、鎮痛剤や喘息薬などに使われた。

1915年(大正4年)  577年間途絶えていた阿波忌部氏による麁服(あらたえ)貢進*が復活3)
 *麁服貢進とは、天皇即位後に行われる大嘗祭の儀式の一つで、徳島県麻植郡木屋平村で大麻を栽培して機織をし、大正天皇に大麻布を献上した。昭和天皇の即位後、最近では平成天皇即位後(平成2年)にも実施されている。

1921年(大正9年) 大幅に改定された日本薬局方(第四局)に印度大麻草チンキを追加して収載
内服で鎮痛薬や催眠剤に用い、外服で巻煙草にして喘息薬として用いた2)

1925年(大正14年)
ジュネーブ国際あへん条約で印度大麻草の医療及び科学目的の使用のみの制限とし、輸出入の許可制、不正取引の取締が定められた4)

1930年(昭和5年) あへん条約の批准に伴う麻薬取締規則(昭和5年5月19日内務省令第17号)の制定。大麻草に関しては印度大麻草の樹脂とこれを含むものを麻薬に指定。
輸出入が内務大臣の許可制,製造等が届出制となった。
日本で縄や布用に栽培されていた大麻草は、印度大麻草とは違ったため規制対象外であった5)

1939年(昭和14年) 戦時中に艦船用ロープや軍服などの軍需用に大麻の増産が奨励された6)
1940年(昭和15年) 6月10日 農務省から苧麻・大麻等統制規則が公布され、大麻繊維の売買価格が国家統制品となった。終戦とともにこの規則は廃止された。

1943年(昭和18年) 麻薬取締規則等の法令を整理して旧々薬事法(昭和18年3月12日法律第48号)が制定。印度大麻草のみ麻薬取締規則と同様の規制が設けられる。


 
●GHQ占領下における大麻取締法の制定(1945〜1953年)

第二次世界大戦後に占領軍(GHQ公衆衛生福祉局)により、覚書(メモランダム)が発行され、それに
対応した国内の法律が作られた。大麻草栽培は、全面禁止とされたが、当時の繊維原料として重要であ
ったため、再三の交渉の結果、栽培には免許許可を必要とする制度として大麻取締法ができた。
大麻草は農産物の一つであったため、この時期に農林規格が定められた。しかし、大麻の医薬品利用は
禁止となり、日本薬局方からも削除された。

1945年(昭和20年) ポツダム宣言ノ受諾二伴ヒ発スル命令二関スル件(昭和20年勅令第542号)
 (ポツダム省令と言われる)敗戦後に連合国軍最高司令官が命令という形で必要な事項を定めた。
10月12日 「日本に於ける麻薬の生産並びに記録の統制に関する件」覚書(メモランダム)により大麻草の栽培の全面禁止。
11月24日 麻薬原料植物ノ栽培、麻薬ノ製造、輸入及輸出等禁止ニ関スル件
(厚生省令第46号) 7)大麻草の栽培の全面禁止

1946年(昭和21年)  11月22日 「日本に於ける大麻の栽培の申請に関する件」覚書8)

1947年(昭和22年) 2月11日 「繊維を採取する目的による大麻の栽培に関する件」覚書 
繊維を採取する目的で、日本政府が許可し、登録した者の大麻栽培を認める。ただし面積5千町歩、地域制限があり、報告義務が課せられた。
4月23日 大麻取締規則(厚生・農林省令第1号) 
上記指令に基づく国内規定を整備。

1948年(昭和23年) 7月10日法律第124号「大麻取締法」制定
 大麻草栽培には厚生大臣の大麻取扱者免許が必要となった。
同日に法律第123号「麻薬取締法」が制定されたが、同法が規制の対象を医師、歯科医師、薬剤師等を対象としているのに対し、大麻草の栽培者は、その多くが農業従事者であるので、大麻の規制は個別の法律によるのが適当であるという理由で、大麻法が制定された。大麻の医療使用は、同法第4条で例外なく禁止となったが、施用(使用)まで禁止したのは国会審議録によると、印度大麻チンキ等が流通していたからだと答えている9)
8月2日 指定農林物資検査法施行規則農林省令第64号により、栽培地に
17県が指定。

1949年(昭和24年) 10月1日 指定農林物資検査法に基づき、農林省告示第三百八号によって、大
麻日本農林規格(JAS規格)として特等、一等、二等、三等、等外の等級規格が
定められ農水省の各食糧事務所による大麻検査が行われるようになった。
後の農産物検査法(昭和27年改正)に統合され、1995年(平成7年)に改正
されるまで存続した10)

1950年(昭和25年) 麻薬取締法および大麻取締法の一部を改正する法律(昭和25年3月27日法律第18号) 旧々麻薬取締法は、麻薬の取締りは、厚生大臣、当道府県知事により官吏及び吏員が行うとされていたが、同法の改正により、麻薬取締官制度が採用されたことに伴い、大麻取締法にも所要の改正が加えられた。

1951年(昭和26年) 日本薬局方(第6局)が制定。アメリカの薬局方をベースにした大改訂が実施
され、印度大麻草、エキス、チンキが削除となった。

1953年(昭和28年) 大麻取締法が一部規制緩和(昭和28年5月17日法律第15号)で
@大麻草の種子を取締の範囲から除外、A免許と取締管理を厚生大臣、農林大臣、大蔵大臣(登録料の国庫管理のため)が行っていたが、これを都道府県知事に委任・簡素化、B大麻研究者が厚生大臣の許可を受ければ、大麻の輸入が可能となったことなどが改正点である。

1950〜54年頃 昭和27年から29年にかけて、占領法制の再検討、行政事務の整理簡素化とい
う趣旨で、大規模な法令整理が考えられていたとき、大麻取締法の廃止が検討
されたが、見送られたという背景がある。このエピソードは、当時の内閣法制
局長官であった林修三氏の回想として紹介されている
11)
また、この時期に参議院厚生委員会で大麻法に関して、他の有毒植物はなんら取り締まっていないのに、大麻だけが対象になっていることに対して取締理由が薄弱ではないかという指摘があった。その指摘に対して厚生省は回答していない12)

           
国会の審議録13)から、当時の厚生省担当者(薬務局麻薬課長)が大麻取締法制定の経緯について説明している部分を見ると、大麻取締法は、占領軍の押しつけた法律であったことがわかる。

参 - 厚生委員会 - 16号 昭和23年06月25日
○政府委員(久下勝次君) 私共も御指摘の点は心配をしないでもないのでございます。実は從前は、我が國においても大麻は殆んど自由に栽培されておつたのでありますが、併しながら終戰後関係方面の意向もありまして、実は時大麻はその栽培を禁止すべきであるというところまで來たのでありますが、いろいろ事情をお話をいたしまして、大麻の栽培が漸く認められた。こういうようなことに相成つております。併しながらそのためには大麻から麻藥が取られ、そうして一般に使用されるというようなことを絶対に防ぐような措置を講ずべきであるというようなこともありますので、さような意味からこの法律案もできております。その意味におきましては絶対に不自由がないとは申せませんと思いますが、行政を運営する上におきましては、さような点をできるだけ排除して、できるだけ農民の生産意欲を向上するように努めております。

衆 - 厚生委員会 - 12号 昭和25年03月13日
○里見説明員 大麻の取締りでありまするが、大麻は御承知の通り麻の纎維の原料植物であります。これは当初日本におきましては、大麻は麻薬の原料植物であるということを考えておらなかつたのでありまするが、連合軍が進駐以来日本の麻を調べましたところ、これが取締りの対象になるものである。そういうような解釈のもとで、先方よりメモランダムが出まして、これによつて大麻取締法を制定しまして取締ることになつたのであります。そうして今までわが国におきましては、大麻から麻薬をつくつてこれを悪用する、あるいはこれを使用する、そういうようなことが全然なかつたわけでありまして、現在もまたありませんのでございます。しかしながら原料植物である大麻を大量に使いますと、麻薬をとることもでき得るわけでありますので、一応これを取締る必要はあるわけであります。


●大麻の国際的規制の進展と大麻法違憲論の最高裁判決(1960〜2000年)

単一条約、向精神薬条約、新麻薬条約の3つの国際条約が採択され、それに伴う国内法の整備が行われた。1970年代の世界的なヒッピームーブメントによる大麻喫煙者が増え、それに伴って逮捕者も増加した。また、大麻法が残虐な刑罰を禁じた憲法第31条、第36条に違反、法の下の平等を定めた第14条に違反、幸福権追求の第13 条を侵害していることを争点に憲法違反という主張による裁判がいくつか実施されたが、大麻法は合憲という判断が地方裁、高裁、最高裁で判断された。栃木県では、大麻草の盗難事件に対応するために薬理成分THCが極めて低い「とちぎしろ」を開発し、農家への普及を図った。

1961年(昭和36年) 麻薬に関する単一条約の採択(日本は1964年に批准)
麻薬、あへん、大麻に関する医療や研究などの特定の目的について許可された場合を除き、これらの生産および供給を禁止するための国際条約。
但し、大麻草の産業および園芸利用はこの条約の規制対象外と明記された14)
この条約では、大麻の生産と供給を禁止しているのであって、商的な流通に関わっていない個人使用、所持、栽培を罰則の対象とすることは要求されていない15)、16)
日本の大麻取締法は、第4条2項と3項により、大麻からの医薬品製造、施用を禁止しているが、単一条約では禁止していない。
1963年(昭和38年) 麻薬取締法等の一部を改正する法律(昭和三八年六月二一日法律第一〇八号)に伴って、罰則が強化され大麻取締法から罰金刑の項目が削除された。
 例えば、栽培・輸入・輸出に関しては、次のようになった17)
 (改正前)3年以上の懲役、若しくは3万円以下の罰金、又はこれを併科
(改正後)7年以下の懲役
この改正の経緯は、昭和61年の長野地方裁判所伊那支部で行われた厚生省麻薬課長の証人尋問により、昭和38年当時に大麻使用による具体的な弊害があって罰則が強化されたわけではなく、ヘロイン乱用問題のついでにすべての薬物乱用を一掃しようという理由であったことを明らかにした18)
なお、この改正については法学者から罰金刑の復活の意見が出されている19)20)
1964年(昭和39年) マリファナの主成分が9-THC(テトラヒドロカンナビノール)であることをイスラエルのメラーコム博士によって解明された21)

1969年(昭和44年) 条約法に関するウィーン条約(日本は1981年加入)
国際条約の条項の「選択的廃棄」手順が明文化され、条約そのものの 「事実誤認」 や 「環境の根本的な変化」 などを含むさまざまな理由で、国が条約の一部を一方的に廃棄できるようになっている22)

1970年(昭和45年) 薬物乱用対策推進本部設置(本部長:総理府総務長官(現 内閣官房長官))
]
1971年(昭和46年) 向精神薬に関する条約(向精神薬条約)が採択。
麻薬、大麻、あへん以外の幻覚剤、鎮痛剤、覚せい剤、睡眠薬、精神安定剤などの乱用を防止するための国際的規制に関する条約。日本は1990年に批准。
同年に厚生省麻薬課が初めて大麻についてまとめた冊子「大麻」が発行4)
大麻草の起源、植物の特性、薬理成分、大麻の鑑定法、大麻の作用、医薬品としての大麻、大麻の乱用、大麻の取締り、大麻の社会学的考察についてまとめてある。
1981年(昭和56年) 九州大学薬学部の協力により栃木県農業試験場は、薬理成分THCが極めて低い
 「とちぎしろ」を開発し、農家への普及を図った。翌年に大麻の盗難事故2件発生したのみで、その後の盗難事件は皆無となった23)

1985年(昭和60年) 大麻の有害性を肯定して大麻取締法の違憲論を退けた二つの最高裁決定。
(A) 最高裁昭和六〇年九月一〇日第一小法廷決定(昭和六〇年(あ)第四四五号 大麻取締法違反、関税法違反被告事件)(判例時報一一六五号一八三頁)
(B) 最高裁昭和六〇年九月二七日第一小法廷決定(昭和六〇年(あ)第四四五号 大麻取締法違反被告事件)(判例集未登載)
この最高裁決定により、それまで裁判で争われてきた大麻の有害性に関する議論は、これで裁判実務上、決着をみたとされた。その後の裁判では、「大麻の有害性は公知の事実」と引用されるようになった重要な判決である。一方で法学者の解説では、「しかし、「有害性」の内容、大麻取締法をめぐる憲法議論において、それがどのような意味をもつかについてはなお検討が必要であろう。」という疑問も付されている24)

1987年(昭和62年) 依存性薬物情報研究班(編)「依存性薬物情報シリーズ No. 1 大麻」
厚生省薬務局麻薬課1987 、全144頁が発行される。1971年「大麻」改訂版の冊子。大麻とは、大麻の鑑定法、大麻の薬理作用、大麻乱用の臨床、大麻の乱用、大麻の法規制についてまとめてある。主に病院・医療関係者向けに解説している。

1988年(昭和63年) 麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(麻薬新条約)が採択。日本は1992年に批准し、後述の麻薬特例法を整備した。

1990年(平成2年) 麻薬取締法改正(麻薬及び向精神薬取締法に法律名を変更)
麻薬、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成二年八月一日政令第二百三十八号)により、9-THC(テトラヒドロカンナビノール)を含む6種類のTHCが指定。但し、この政令のTHC類は、化学合成されたものを規制対象とし、大麻草からの天然抽出されたものでない。
1991年(平成3年)麻薬特例法(平成三年十月五日法律第九十四号)が制定(正式名称:国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)

1992年(平成4年) 脳内マリファナと呼ばれる内因性カンナビノイド「アナンダミド」が発見された。この発見の前後に1988年にカンナビノイド受容体で神経細胞に多いCB1の発見、1998年にカンナビノイド受容体で免疫細胞に多いCB2の発見、1995年に日本の帝京大学でもう一つの内因性カンナビノイド「2-AG」が発見された21)。脳内マリファナとその受容体の発見によって、なぜ人体に大麻草の有効成分(THC等のカンナビノイド)が効くのかが知られるようになり、世界中でカンナビノイドの医学・薬理学研究が進展した。

1996 年(平成8年) 民間で初めて大麻取扱者免許が許可された25)

1997年(平成9年) 薬物乱用対策推進本部設置(本部長:内閣総理大臣)
WHO(世界保健機関)レポート「大麻:健康に関する展望と研究課題」が発行された。「これまでのところ、退薬症候群の生成について一般的な合意がない。」と述べられ、大麻の医療使用について、さらに研究を進めることを指摘した26)

1998年(平成10年) 依存性薬物情報研究班(編)「依存性薬物情報シリーズ No. 9 大麻乱用による健康障害」厚生省薬務局麻薬課1998 年、全135頁、アメリカで発行された「マリファナと健康−連邦議会に対する第8次年報(1980)」の翻訳を中心に薬物専門家によって書かれた冊子。


●大麻法の根拠と規制緩和を求める動き(1999年〜現在)

国の構造改革特区への申請、裁判闘争、情報開示請求などを経て、大麻法を管轄する厚生労働省や麻
薬取締センターとの対話によって、大麻法の制度的問題を指摘し、大麻の有害性の根拠がなく、医科学的な検討が全くなされていないことが明らかとなった。


1999年(平成11年) 1996年のカルフォルニア州の医療大麻の合法化を受けて、アメリカの国立医薬研究所(I.O.M)レポート「マリファナと医薬品」を発行した。大麻の医療使用に関しては「大麻は喫煙の害を除けば、大麻使用による有害作用は他の医薬品同様の許容範囲内におさまる程度」と結論づけた。喫煙の害に関しては、気化吸引器(ベポライザー)を使えば問題はない。また、大麻の喫煙が他の薬物へのステップとなるゲートウエイ(飛び石)仮説については「マリファナが、その特有の生理的作用により(他の薬物への)飛び石となっていることを示すデータは存在しない」と結論づけた27)

2001年(平成13年) 平成13 年3 月13 日付厚労省医薬監麻発第294 号 大麻栽培者免許に係る疑義について。ここで免許の交付は、伝統工芸の継承もしくは生活必需品として生活に密着した必要不可欠な場合という2つの基準が厚労省通知によって示された28)

2003年(平成15年) 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)の第4 次提案で、長野県美麻村が産業用大麻特区を申請したが、特区しては認められなかった。
特区の内容は、大麻取締法第1 条に規定する「大麻」の定義からの低毒性産業用大麻品種の除外、産業用大麻の免許要件の緩和(都道府県知事免許から市町村免許への権限移譲)、大麻栽培者による産業用大麻栽培用種子の輸入解禁の3点であった。厚労省と美麻村の詳細なやり取りは、構造改革特区のホームページを参照29)

2004年(平成16年) 構造改革特区の第5次提案および第6次提案で、岩手県紫波町が「麻による農業6 次産業化構想」をまとめ、麻栽培免許の交付要件の緩和(産業用利用を目的とする麻栽培を追加)の特区を申請したが、特区としては認められなかった。
内容は、日本一の大麻生産県である栃木県と同じ管理方法を採用して、産業利用のための免許交付を求めた。前述の平成13年の厚労省通知が絶対的基準であり、特区として認められないとのことであった。厚労省と紫波町の詳細なやり取りは、構造改革特区のホームページを参照30)

市民団体カンナビストにより、財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターのホームページに記載された大麻摂取を原因とする17項目の身体的影響、大麻が原因の二次犯罪の情報、16項目の海外の最新情報の所有について、情報公開法に基づき、厚生労働省に開示請求をしたところ、すべて開示請求に係る行政文書を保有していないという回答であった。この回答により、麻薬防止センターのホームページの記載された身体的影響が日本国内で一例も確認されていないことが明らかとなった31)

前田裁判(平成15年(わ)第7113号)より、裁判官は大筋では「大麻の医療使用についても立法の裁量権に属する」という判決を下したが、大麻の医療使用は大麻取締法第4条により「例外なく」禁止されているにもかかわらず、大阪地裁は「仮に使用が正当化される場合があるにしても、(中略)その使用を正当化するような特別な事情があるときに限られる」と例外を認める判決を下した。この裁判では医師の診断、医学的な必要性、医学的な配慮があったとは認められないとしたが、特別な事情というのがどのようなものであるか、また大麻の臨床試験と研究が禁止されている現状で医学的必要性、配慮を求めるのは矛盾しているとの前田の高裁控訴趣意書に対して、裁判所は見解を明らかにすることができなかった。
判決は大麻の医療使用禁止が前田の言うように違憲であるとまではいえないものの、@日本における大麻規制が半世紀前の占領当局による押し付けで根拠のないものである点、A他の麻薬類は医師の管理のもとで使用が可能であるのに大麻を例外なく規制するのは不合理である点、B諸外国で大麻の医療研究と使用が認められ、癌の鎮痛効果などに成果をあげている点、CアメリカやWHOが医療使用について研究を推奨している点など前田が提出した様々な証拠に鑑み、我国の大麻の医療使用禁止に一石を投じた形となった。「立法の裁量権に属する」との判断は、国民に立法運動を通してこの問題を解決することをすすめるものと受け止めることができる32)
 
無承認無許可医薬品の指導取締りについて(昭和46年6月1日薬発第476号)の厚労省通知の改正(平成16年3月31日薬食発第0331009号)「医薬品の範囲に関する基準」(別添2)により、「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」 において生薬原料が収載。ここで麻子仁(非加熱)は医薬品、麻子仁(加熱処理)は食品と区分された33)

2005年(平成17年) 桂川裁判により、大麻法の違憲性、有害性の根拠について最高裁まで争ったが、過
去の最高裁判例(昭和60年)により、合憲であり有害性は公知の事実とし、大麻法の罰則をどのようにするかは国会の立法裁量に委ねられているとの解釈を改めて示した。しかし、裁判内容を見ていくと、検察側の提出した4つの資料の有害性の根拠は、弁護側によって互いに矛盾点が多く根拠がないことが示された。特に2004年の情報開示請求により、大麻摂取の身体的影響の事例や根拠が不明であることが明らかとなった麻薬防止センターのホームページが有害性の根拠の資料として扱われた34)

2006年(平成18年) 第十五改正薬局方で、局外規扱いだった漢方薬の生薬およびその原料が収載されたことに伴い、麻子仁も医薬品となった35)

2007年(平成19年) 構造改革特区の第12次提案で、全国16地域・会社で21件分を「産業用大麻の種子の輸入規制緩和」特区として申請。
これは栃木県で開発された低THC品種の「とちぎしろ」が県外不出としているため、新規に大麻栽培者免許を取った方が、種子の確保ができないという問題に起因する。低THC品種は、EUやカナダの種子会社が保有しており、そこからの輸入が可能となるような規制緩和を厚労省と経済省に求めたが、すべて特区としては認められなかった。厚労省の通知により、大麻種子は、輸入時に非発芽処理が義務づけられており、現状では栽培用に輸入した種子であっても非発芽処理がされる36)。 

財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターのホームページの大麻の記述が根拠となる論文が記載されていないことを指摘し、身体的影響と精神的影響に分けて市民団体の大麻報道センターの医師による検証を行い、ホームページの記載の見直しを要望したが、管轄する厚労省と麻薬防止センターともに無回答であった37)

2008年(平成20年) 厚生労働省所管の財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの根拠がアメリカの薬物標本の説明書「DRUG EDUCATION MANUAL」を翻訳し、一般的情報を追加した「薬物乱用防止教育指導者読本」(平成9年3月発行)がベースになっていることが市民団体の大麻報道センターによる情報公開法のやり取りによって行政文書として原文が存在することが明らかになった。(平成20年1月24日府情個第112号)38)

野州麻の生産用具361点が3月13日付けで国の重要有形民俗文化財に指定。
栃木県立博物館では文化財指定を記念して企画展を開催した39)

北海道北見市が国の構造改革の北海道版のチャレンジパートナー特区に8月8日付で「産業用大麻栽培特区」に認定され、大規模栽培に向けた種子確保やTHC検査体制などの環境整備の議論が始まった40)

2009年(平成21年) 薬事法改正により便秘薬の麻子仁丸(マシニンガン)とその原料は一般医薬品の第二類医薬品、マシニンの外用剤(ヘンプオイル)は第三類医薬品に分類された41)
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課による麻薬等関係質疑応答集(平成21年3月版)が発行された。大麻関連では、医療大麻は禁止されていること、大麻取扱者の免許交付審査の注意点などが明記されている42)

スパイスゴールド等の合成カンナビノイド入りのハーブが流通している実態に対応した措置として、薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)の指定薬物制度で、合成カンナビノイドが3種類(JWH-018、CP-47497、カンナビシクロヘキサノール)が規制される43)
          
麻薬に関する単一条約によって設立された国際麻薬統制委員会(INCB)は、これまで大麻の医療使用について否定的であったが、2009年次報告書では「大麻あるいは大麻抽出物の医療における有用性に関する健全な学術的研究を歓迎しており」と変更している44)

2010年(平成22年) 山崎裁判(平成22年特(わ)第541号)により、弁護側が昭和60年最高裁決定という古い判例は現在の科学的知見と乖離している点などを論証した。その結果、一審判決では、従来、大麻取締法の違憲を主張する裁判では必ず判例として示されていた昭和60年最高裁決定が引用されず、「公知の事実」とされていた大麻の有害性については、「薬害等の詳細がいまだ十分解明されていない」とされた。
 司法の場では、害の詳細が未解明にも関わらず、懲役刑が科されるという事態が生じている45)
         
厚生労働省のホームページに「国際機関による大麻関連の報告など」に関する文献情報の翻訳が掲載される46)



●引用文献

1)永田志津子.北海道における麻繊維生産の推移について.静修短期大学研究紀要.1988,
19,p.53-59.

2)山本郁男.大麻文化科学考(その5)日本薬局方と大麻.北陸大学紀要.1994,18,p.1-13.

3)林博章.倭国創生と阿波忌部.林博章.2010,p.337-350.

4)厚生省薬務局麻薬課編.大麻.厚生省,1971,p.77.

5)久万楽也.麻薬.保健栄養新報社.1976,p.190.

6)大麻は戦時中において,「国民主要食料,軍需並ニ貿易関係重要農林水産物」(『重要農林水産物増産計画概要』,1939)の一つとして考えられた。

7)日本に於ける麻薬の生産及記録の統制に関する件(1945年10月12日)では、Marijuana(Cannabis Sativa L.)という語を用いて、日本における大麻草全般を包括したものを意図していたが、日本政府はこのMarijuana(Cannabis Sativa L.)を「麻薬原料の植物ノ栽培,麻薬ノ製造,輸入及輸出等禁止に関スル件」において印度大麻草として規定し,日本の大麻と区別して考えていた。

8)長野県大麻協会.大麻のあゆみ.1965,P.7によると、大麻栽培の全面禁止令が出されたあと、長野県の大麻生産農家は、GHQへの陳情隊を組んで、「本県の大麻栽培は冬期間の労力消化を兼ねての農家の現金収入の主幹であり、“寒晒畳糸縫糸”製造の原料であって、麻薬製造等夢にも知らない事である。これを禁止されるならば生産農家の経済は破綻する。是非共栽培の継続を許可していただきたい」と陳情したことが記載されている。このような交渉が再三された結果、大麻栽培が免許制となったと考えられる。

9)国会会議録検索システムhttp://kokkai.ndl.go.jp/ より
参 - 厚生委員会 - 16号 昭和23年06月25日
○草葉隆圓君 そうすると、先程申上げました第四條の第二号の「施用」というのは、大麻の配合した処方箋の交付を含むと、こうおつしやつたように私伺いました。で大麻から作つたものは一切禁止をするということが、この法の精神であるなら、「施用」という中には、大麻から製造した麻藥というものは今後作らないという方針でありますので、大麻を配合した処方箋の交付を含まないというものが、大麻から製造された麻藥品を施用すというのが、何にもならないという、この條文を、どうしてここに出したのでありますか。
政府委員(久下勝次君) お答えいたします。私共はこの点は、実は從來大麻から作りました麻藥がまだ國内に残存をいたしておるように思います。さような意味におきまして、この規定を置きましたのであります。

10)農産物検査法http://www.syokuryo.maff.go.jp/archives/hyojiken/s5_2d.pdf

11)林修三.大麻取締法と法令整理.時の法令.財務省印刷局編 1965年4月通号530号

12)国会会議録検索システムhttp://kokkai.ndl.go.jp/ より
   参 - 厚生委員会 - 6号 昭和29年02月11日
○高野一夫君 もう一つ、私はこの大麻の取締をやるということならば、この成分がコカ、けしと同様にやはり麻薬の指定がされるかされないかということに非常に重大な関係があるのじやないかと思つているのです。それでその成分が麻薬みたいに悪用されるということならば、ここで麻薬の指定をする。それならばコカとかけしと同様に栽培についても厳重な取締をしなければならんわけですけれども、その成分は悪用されるけれども麻薬じやない。それで植物は取締るというところに農林関係と厚生関係の私は意見の食い違いがあるのだろうと思うのです。それで農林関係から言えば綱とか網とかいうものの材料もつとどんどん栽培さしたいという気持もあるでしようし、こつちからいえば悪用されるから取締るけれども、成分は何ら取締の対象になつていないということならば、このほかにも有毒植物はまだたくさんある。有毒植物で悪用されるものはたくさんあるのに、それらのものは取締つていない。今度は大麻だけ問題になる。そういうこと
で私は実質的な取締の必要は強調していますけれども、どうも考えてみると、多少理由薄弱な点があるように自分でも思うのです。だからこの点について十分一つ研究しておいて頂きたい。今期国会中あたりにもう一遍この問題について検討してみたいと思います。

13)国会会議録検索システムhttp://kokkai.ndl.go.jp/ を参照した。

14)第二十八条の2[大麻の規制] この条約は、もっぱら産業上の目的(繊維及び種子に関する場合に限る。)又は園芸上の目的のための大麻植物の栽培には、適用しない。

15)1972年に発表されたアメリカのカナビスとドラッグに関する連邦委員会 (シャーファー委員会)でも詳細な検討が行われ、監査調書の結論では、「国が個人使用目的の所持を処罰対象にするかどうかについては、単一条約で要求されているものは何もない」と書かれている。
Marihuana: Signal of Misunderstanding: The Shafer Report, Appendix, Vol. 1,Technical Papers, p 533.

16)最も権威ある解釈とすれば、条約会議の全権主任草稿委員を務めた事務次長アドルフ・ランド教授によるもので、「単一条約で罰則規定として使われている『所持』や『売買』という用語は、違法な流通目的での所持や売買を意味しているだけで、結果として、個人の使用目的でのドラッグの所持や入手に関しては単一条約の対象になる必然はなく、罰すべき罪や重大犯罪として扱うように定めているわけでもない」としている。
A. Lande The International Drug Control System in Drug Use in America: Problem in Perspective, Appendix, Technical Papers, Vol. III, p 129.

17)古田佑紀、齋藤勲.大コメンタールU薬物五法 大麻取締法・あへん法・覚せい剤取締法.青林書院.1996, p.57-116.

18)丸井英弘、中山康直.地球維新Vol.2.明窓出版.2004,p.70-133.

19)「ところで、昭和三八年の「麻薬取締法等の一部を改正する法律」(昭和三八年六月二一日法律第一〇八号)によって、麻薬取締法、大麻取締法、あへん法の罰則が整備強化されたのであるが、それまでは本法の実質犯については三年以上の懲役、選択刑・併科刑としての罰金刑が規定されていたところであるし、大麻の有害性が従来考えられていた程のものではないとすれば、立法政策として罰金刑を復活させる余地はある。」
伊藤栄樹、小野慶二、荘子邦雄編著.注釈特別刑法(第八巻),第六章大麻取締法(吉田敏雄).立花書房1990.

20)「なお、本法の罰則は、大麻の国際的広がり等から処罰の対象を拡大し、刑を重くする傾向にあり、そこには、国際的な大麻規制のためにやむをえない側面もあろう。しかし、大麻の有害性がかつて考えられていた程のものでないとすれば、大麻取締規制はもとより本法でも昭和三八年の改正までは実質犯にも選択刑として罰金刑が設けられていたことをも考慮すると、立法論としては実質犯についても、選択刑として罰金刑を復活させることが考慮されてよいと思う。」
平野竜一ら編.注解特別刑法5II(第2版)VII大麻取締法(植村立郎).青林書院.1992.

21)和久敬蔵.内因性カンナビノイド受容体リガンド―アナンダミドと2−アラキドノイルグリセロール.薬学雑誌.2006,126(2),p.67-81.

22)条約法に関するウィーン条約(条約法条約) 日本語訳は次のサイトを参照。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19690523.T1J.html

23)栃木農試.静かな夜を取り戻せ 無毒麻品種「とちぎしろ」の育成-試験場のプロジェクトX No.6
.栃木県立農業試験場.平成16年1月号.

24)吉岡一男.大麻の有害性を肯定して大麻取締法の違憲論を退けた最高裁決定.法学教室64号p.110.

25)中山康直.麻ことのはなし.評言社.2001.275p.

26)WORLD HEALTH ORGANIZATION:Cannabis : a health perspective and research agenda
英文 (http://whqlibdoc.who.int/hq/1997/WHO_msa_PSA_97.4.pdf )
日本文 (http://www.asayake.jp/thc2/ )

27)IOM報告(原文)http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=6376 
   IOM Q&A(日本語訳)http://asayake.jp/pdf/IOM99Q&A.pdf 

28)平成13 年3 月13 日付け厚労省医薬監麻発第294 号 大麻栽培者免許に係る疑義については、別添1と別添2の回答に詳細が記載されている。その内容は次の通りである。
(別添1)大麻栽培者免許に係る疑義について(照会)|平成13年3月9日保衛第1976号
平成10年7月21曰愛知県知事がなした大麻取扱者免許交付却下処分に対する審査請求・に係る裁決書(平成11年1月14日厚生省収医薬第15号)では、「種子や繊維を農作物として出荷したり《伝統的な祭事に利用したり、栽培技術を代々継承したりするなどの何らかの社会的な有用性が認められるものでなければ、、大麻の栽培を必要とする十分な合理性)かないものとして、免許権者の判断により免許申請を却下することができると解するのが相当である。」との裁決がなされており、また、麻薬等関係質疑応答集(平成12年7月厚、生省医薬安全局麻薬課)の中では、免許交付審査は「栽培目的や研究目的が妥当であるか。」特に、目的については、免許制度により禁止の解除を行なっている趣旨からして、国民生活にとって必要不可欠なものであるか否か等目的意義が禁止を解除するに値するものであるか否か」を検討し行なうことが妥当とされていますが、この趣旨は、農作物として出荷〜する目的での栽培を一律に認めるのではなく、あくまでも、その栽培目的が伝統文化の継承や一般に使用されている生活必需品として生活に密着した必要不可欠な場合に限り免許すべきものと解してよろしいか。
(別添2)大麻栽培者免許に係る疑義について(回答)
平成13年3月9日保衛第1976号により照会があった標記については、貴見のとおりと解する。

29)第4次提案募集関係(平成15 年11 月 1 日〜30 日)構造改革特区(第4 次提案募集)に関する当室と各府省庁のやりとりhttp://www.hemp-revo.net/report/1007.html

30)構造改革特区第5次提案関係/構造改革特区第6次提案関係
http://www.hemp-revo.net/report/1008.html

31)「ダメ。ゼッタイ。」の大麻に関する見解には根拠がない―情報公開請求から明らかに
   http://www.cannabist.org/database/koukaiseikyu200404/index.html

32)裁判の経緯や詳細は、医療大麻裁判のホームページを参照。
   http://www.iryotaimasaiban.org/index.html

33)「医薬品の範囲に関する基準」(別添2)専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト
   http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syokuten/dl/14.pdf

34)裁判の経緯や詳細は、大麻報道センターのホームページの桂川さん裁判を参照。
   http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=125

35)第十五改正薬局方 http://jpdb.nihs.go.jp/jp15/YAKKYOKUHOU15.pdf

36)構造改革特区第12次提案関係
   http://www.hemp-revo.net/report/1009.html
   大麻種子の輸入は、次の通知によって規制されている。
   輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表を行なう等の件(昭和41 年4 月30 日通商産業省告示第170 号)
輸入のけし、大麻種子の取扱について(厚生省通知:昭和40 年9 月15 日薬務−第238 号)

37)厚生労働省との対話 大麻報道センターのホームページを参照。
   http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=874
   麻薬防止センターとの対話 大麻報道センターのホームページを参照。
   http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=875

38)厚労省の情報公開による異議申立
http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=607
日本の公的大麻情報
   http://www.asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=921

39)栃木県立博物館の企画展「野州麻〜道具がかたる麻づくり〜」
   http://www.muse.pref.tochigi.jp/080426yasyu-asa/index.shtml

40)北海道チャレンジパートナー特区制度 北見市は特区認定第5号となった。
   http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ckk/chicho/saisei/cp-top.htm

41)第二類医薬品 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/pdf/dainirui.pdf
第三類医薬品http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/pdf/daisanrui.pdf

42)厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課.麻薬等関係質疑応答集(平成21年3月版)より
Q389. 大麻取扱者の免許交付審査における注意点を教えてください。
大麻取締法には、法律上その目的規定は明文では規定されていませんが、麻薬及び向精神薬取締法第1条や覚せい剤取締法第1条と比較考量すると、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もって公共の福祉の増進を図ることを目的としていると考えます。よって、この目的に反するものでなければ、免許することになりますが、具体的には、
@ その栽培や研究の目的が、法の趣旨と照らして妥当であるか。特に法が、免許制度により原則として大麻の栽培等を禁止している趣旨にかんがみ、その栽培等が国民にとって必要不可欠なものであるかどうかなど、禁止を除外するに値するものであるか否か。
A 盗難防止対策が十分になされるかどうか。
B 目的以外の葉や茎が適切に処分される体制が整っているか。
などを十分検討していただき、適当でない場合には免許を与えないことが妥当と考えます。

43)平成21年8月25日薬事・食品衛生審議会指定薬物部会議事録
   http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/08/txt/s0825-1.txt
厚生労働省令第百四十九号 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H091021I0010.pdf
指定薬物とは「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性、かつ、ヒトの体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物」と定義されている。
天然の大麻草のTHCと比較して、合成カンナビノイドの方が受容体の結合能力が高いという理由だけで合成カンナビノイドが指定薬物となった。有害性が動物実験などで判明した結果ではない。天然の大麻草のTHCを今まで評価したことがないにも関わらず、それを有害だという前提で学識経験者が合成物について議論しているのが問題である。

44)International Narcotics Control Board (INCB) http://www.incb.org/
Report of the International Narcotics Control Board for 2009

45)山崎裁判については大麻報道センターのホームページを参照。
   http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=1863

46)国際機関による大麻関連の報告など
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/other/kokusaikikan.html

以上

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